個人でネイルサロンを開業すると、向き合わなくてはならないのが『確定申告』
サロン勤務でお給料を貰っていた時は毎年、年末調整という手続きをしていましたよね。
独立してフリーランスやサロンを開業するとその方法も変わりますので、こちらをご覧ください。
確定申告ってなに?
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得にかかる税金を計算して、翌年の2月16日~3月15日の間に税務署へ確定申告書と必要書類を提出して、申告・納税をする義務の事を言います。
確定申告が必要な人とは?
会社員や公務員などの「給与所得者」は年末調整を会社の経理が担当してくれるので、自身で直接確定申告を行う必要はありません。
それ以外の人で、一般的に確定申告が必要な例を挙げてみます。
(1)フリーランス・個人事業主などの自営業者
会社などに属していないフリーランスや個人事業主といった自営業者は、自身で仕事をし事業所得を得ています。そこから基礎控除や医療費控除などのを差し引いた所得額が納税対象になります。
(2)年金を受け取っている人
公的年金の受給額から、生命保険や扶養などの控除を差し引いた金額が所得とみなされ確定申告の必要があります。(公的年金などの年間収入金額が400万円以上の人は申告が必要となります。源泉徴収が行われている場合などは、確定申告の必要はありません。)
(3)不動産や株などで所得がある人
不動産の家賃収入、株取引で利益を得ている人も源泉徴収がされていない場合は所得が課税対象となります。(株式の所得は制度に則っての計算が必要だったり、該当するルールを徹底的に把握する必要があります。)
確定申告、ネイリスト私にする必要あるの?
ここまで記事を読んでくださっている中で、「わたしは確定申告をする必要があるの?」という疑問を持っているアイリストの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ネイリストさんの勤務形態別に見ていきたいと思います。
面借し・場所貸しネイリスト
美容室の一角の場所を貸し出していて、その場所でネイリストやアイリスト募集していることも多いですよね。雇用形態も様々で、正社員、パート・アルバイト、業務委託などの働き方があると思います。
注意が必要なのは「業務委託」の場合です。個人事業主となりますので個人でサロンを経営するのと同じく必ず確定申告が必要です。
また、シェアサロンなども同じですね。契約内容は様々で、売上の何%かを渡すパターンもあれば、毎月決まった固定費を支払うパターンもありますよね。シェアサロンであっても雇用形態が「業務委託」の場合は確定申告が必要です。
揉め事が多いのもこの働き方です。契約する前にきちんと話し合うこと、契約書の内容をすみずみまで把握することが大切です。
自分でサロン経営をするネイリスト
個人でネイルサロンを経営、または最近サロン開業したという方が、この記事を見てくださっている方の中では多いと思います。
サロンを開業する = 個人事業主
ということで、確定申告は必須です!!
もちろん法人の方も確定申告は必須です。
ネイルサロンを経営する時にいきなり法人化する方もいるとは思いますが、私はまず小さく始めることをオススメしています。個人事業主として軌道に乗ってからの法人化でも十分ですので、まず独立したいという方は、「個人事業主」となる意識を持っていれば良いと思います。
旦那様の扶養に入っている場合の確定申告は?
ご家族の扶養に入っている場合もありますよね。例えば、旦那様の扶養に入られている主婦の方で個人でネイルサロンを開業する場合。
ネイルサロンの所得金額が
年間38万円(所得=売上ー経費)
を超えると確定申告が必須となります!
毎月継続して3.2万円以上の売上があった場合に、確定申告が必要になるということですね。
会社員である旦那様が、配偶者である貴方を扶養している事で得られるメリットを、配偶者控除と言います。
配偶者控除には、所得税法上の扶養と社会保険上の扶養の2種類があり、それぞれに適用される条件が異なります。詳しくはこちらをご参照くださいませ。国税局HP
確定申告の種類とは?
『確定申告A』と『確定申告B』
確定申告書には2つの種類があることについて説明します。
『確定申告A』
(例)副業として、週末だけネイルサロンを営業。普段は会社員として正社員やアルバイトとして働いている方の場合。
『確定申告B』
(例)本業として、個人で開業したネイルサロンの売上以外は所得がない場合。
つまり本業か副業かという違いによって、AかBか申告書が異なりますのでご注意ください。
『青色申告』と『白色申告』
確定申告には青色申告・白色申告の区分に分かれます。なんとなく耳にしたことがありますよね。
個人でネイルサロンで開業した場合、青色申告か白色申告のどちらかで確定申告を行う事になります。それぞれのメリット・デメリットなどの違いは下記の通りです。
白色申告 | 青色申告 | 青色申告 | |
事前申請 | なし | 必要 | 必要 |
簿記 | 単式簿記 | 単式簿記 | 複式簿記 |
確定申告書類 | 収支内訳表 確定申告書B |
青色申告決算書 確定申告書B |
青色申告決算書 確定申告書B |
特別控除額 | なし | 10万 | 65万 |
『白色申告』とは?
税務署に「青色申告承認申請書」を提出していない個人事業主の方は、自動的に白色申告に適用されます。
<白色申告のメリット>
単式簿記という比較的簡単な帳簿作成で申告が出来る。
<白色申告のデメリット>
簡単な帳簿作成で申告が出来る分、青色申告のような特別控除や、税金を軽減する特典が適用されない。
計算や書類を作成する負担を軽くを済ませたい方には白色がオススメ!
『青色申告』とは?
青色申告を利用するのであれば、まず『開業届』を提出することが必須となります。
確定申告をしようとする年の3月15日までに税務署へ所得税の「青色申告承認申請書」を持参または郵送にて提出します。
なお「青色申告承認申請書」は開業から2か月以内に、開業届は1ヶ月以内に提出する必要があります。手間などを考えると、開業届と青色申告承認申請書は同時に提出するのが良いですね。
<青色申告のメリット>
・65万円の青色申告特別控除が適用
・赤字を3年間繰り越すことができる
・家族への給与を経費にできる
・30万円未満の償却資産を一括経費に
<青色申告のデメリット>
・複式簿記での記帳は簡単ではない
・簿記の知識がない場合ソフトを使用
しっかり節税したい方には青色がオススメ!
まず前提として、開業届を提出しなければ青色申告は利用できませんのでご注意くださいね。
新規でサロンを開業する場合、基本的には青色申告の方が受けれるメリットが大きいので、迷われている方は青色申告をオススメします!!
ネイルサロン売上項目
ネイルサロンを開業し確定申告の際に、売上として報告しなければならない項目です。
- 施術売上
- 店販
- 売掛
施術売上とは、ネイルの施術で発生した売上のことです。
店販とは、オイルやハンドクリームなどの商品が売れた際の売上です。
売掛とは、回数券やコース契約でまとめて料金をいただいている場合の売上です。ネイルサロンではまだ導入されていないかもしれませんが、エステサロンなどでは多いですね。
ネイルサロン経費項目
ネイルサロンを開業し確定申告の際に、経費として報告しなければならない項目です。
- 地代家賃 家賃
- 水道光熱費 電気代など
- 通信費 電話代・Wi-Fi
- 交通費 通勤電車代・出張代など
- 広告宣伝費 掲載費・チラシなど
- 減価償却費 ベッド・イス・棚など
- 消耗品費 お茶菓子・筆記用具など
などが挙げられます。
※ご自宅サロンで住宅兼職場という方につきましては、経費の割合を算出する必要があります。
ネイルサロン経営ネイリストにオススメの確定申告ソフト3選!
ネイルサロンを開業し、確定申告する際には青色申告、白色申告どちらであっても帳簿の作成が必要です。
万が一、帳簿をつけ忘れていた!という場合は、手元にある領収書や銀行通帳などをもとに、事業の経費や売上を計算して帳簿を付ける必要があります。
とはいえ、帳簿をつけた事がない方に、今日から帳簿をつけてくださいと言われても、何から始めたら良いか分からないですよね。
そこで手軽に確定申告書が作成が出来るクラウド会計ソフトがオススメです!データなど全てインターネット上に保管されるため安心です。簿記の知識がなくても、簡単な入力で家計簿をつける様な感覚で管理することができます。
それではネイルサロンを開業した方にオススメの大手クラウド会計ソフト3社をご紹介いたします。
やよいのオンラインシリーズ
白色申告:0円(年)~
青色申告:8,000円(年)~
特徴:最安値&人気No1!
freee(フリー)
お試しプランあり
有料プラン:11,760円(年)~
特徴:簡単ボタンで入力出来る!
マネーフォワード クラウド確定申告
フリープラン:0円
有料プラン:11,760円(年)~
特徴:個人事業主の伸び率No.1
確定申告ができる会計ソフトはたくさんありますが、この3つがもっとも人気のある大手ソフトです。初めての方はこのあたりから選ばれると安心かと思います。無料でのお試し期間などもあるので、それぞれの使いやすさを試してみるのも良いと思いますよ。
私もいくつか試してみましたが、今はマネーフォワードを使用しています!期間限定キャンペーンなども各社あると思いますので、比較して気に入ったものを導入してくださいね♪
まとめ
ネイリスト向けの確定申告の話を紹介しました。いかがでしたでしょうか?少し難しい部分もありましたよね。ですがお金に関係する重要な内容ですので、しっかりと勉強し、正しく申告・納税したいですね。
しかし、どうしても計算や管理が苦手という方へ・・・そういう場合は、税理士さんにお願いする!ということで確定申告のすべてを丸投げすることができます!笑。依頼を検討に入れてみてはいかがでしょうか。